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2021.04.19 お知らせ

まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について(周知依頼)

 4月16日付けで、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、4月20日から5月11日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、千葉県、神奈川県および愛知県が追加されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という)が変更されました。

 政府から商工会議所宛に、基本対処方針に基づく感染症対策の着実な実施のため、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について、会員企業等への周知・協力依頼がありました。

つきましては下記資料をご覧いただき、今回の措置について感染症対策の着実な実施のためご理解いただきますようお願い申し上げます。

【参考】

(1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月11 日までとする。(2)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・宮城県、大阪府及び兵庫県については、令和3年4月5日から5月5日までとする。
・京都府及び沖縄県については、令和3年4月 12 日から5月5日までとする。
・東京都については、令和3年4月12 日から5月11 日までとする。
・埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県については、令和3年4月20 日から5月11 日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。

(2)まん延防止等重点措置を実施すべき区域
宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び沖縄県の区域とする。

(3)まん延防止等重点措置の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域におけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。
関連ファイル
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(4月16日変更)

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