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2021.05.11 お知らせ

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する協力金について

千葉県では、これまで大規模施設に対して営業時間の短縮をお願いしてきたところですが、このたび、まん延防止等重点措置区域内における、床面積が1000平方メートルを超える施設については、特別措置法第24条第9項に基づき20時までの営業時間の短縮要請を行うこととしました。
要請に御協力いただいた大規模施設及び当該施設の一部を賃借するテナント・出店者等に対して、新たに事業規模に応じた協力金を支給します。

1 支給対象
令和3年5月12日から5月31日までの全期間、人流抑制の観点から20時までの営業時間の短縮要請に御協力いただいたまん延防止等重点措置を講じるべき区域※1 における大規模施設※2 及びテナント・出店者等
※1 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市
※2 1,000平方メートル超の商業施設(物品販売業を営む店舗等、ただし、食品、医薬品、医療機器その他生活に欠くことができない物品に係る売り場を除く)、遊興施設、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)等

2 支給金額及び支給要件

(1)支給金額
①大規模施設
・支給対象 
 特別措置法第24条第9項に基づく時短要請に御協力いただいた1,000㎡超の施設(例)百貨店等大規模小売店舗、映画館等
・1日あたりの支給金額
 休業面積1,000㎡毎に20万円×「短縮した時間/本来の営業時間」
②テナント・出店者等
・支給対象
 左記施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業者等
・1日あたりの支給金額
 休業面積100㎡毎に2万円×「短縮した時間/本来の営業時間」
※5月12日から御協力いただけなかった場合においても、5月15日までに御協力いただいた場合は、協力開始日から5月31日までの日数分を支給

(2)支給要件
・20時から5時は営業しないこと(無観客で開催される催物等を除く)
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること など

3 県からのお願い
(1)新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、施設内外に混雑が生じることがないよう、入場整理(規制入退場、一方通行などの導線管理、雑踏警備等)を強化し、密集回避・感染防止策を徹底してください。
(2)入場整理を徹底していること及び混雑予測、混雑状況を店舗へ掲示したり、ホームページ等により周知をお願いします。
※ 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

4 予算について
補正予算額 50億円
※ 財源は全額国庫支出金(地方創生臨時交付金 協力要請推進枠等)
※ 知事専決による予算措置を行います。

5 お問い合わせ先
飲食店・大規模施設等の営業時間短縮に関すること
043-223-4318
リンク
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する協力金について(千葉県HP)

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