容器包装リサイクル法のお知らせ

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平成12年4月完全施行!!容器包装リサイクル法が完全実施されます。

法の趣旨

容器包装リサイクル法とは、家庭から排出される一般廃棄物の排出量の低減、リサイクルの推進のために、平成9年4月に施行されました。(正式名称:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」) この法律は、一般廃棄物の約60%(容積比)を占める容器包装廃棄物の減量化をはかり、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。

誰が負担するの?

容器包装リサイクル法によるリサイクルの仕組みは、一般廃棄物に関する責任を市町村だけが担うというこれまでの制度とは異なり、関係する主体のそれぞれが責任を担う仕組みとなっています。 そこで、法で指定されている10種類の容器包装について、消費者は分別排出、市町村は分別収集、特定事業者(再商品化の義務を負う事業者のこと)は再商品化というように、リサイクルに関する消費者、行政、そして事業者の役割を規定しています。

該当する容器とは?

また、法でいう[容器包装]とは、商品を入れる[容器]および商品を包む[包装]であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです。 そして、「特定容器」については、容器を使用する事業者と容器を製造する事業者の双方に再商品化義務が課せられ、「特定包装」については、包装を利用する事業者のみに再商品化義務が課せられます。

免除されないの?

ただし、特定事業者のうち、下記の条件を満たす「小規模事業者」は再商品化義務を免除されます。 ・商業、サービス業を主に営む事業者で、常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売上高が7千万円以下の事業者。 ・製造業等その他の業種の事業者については、常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者。

再商品化義務とは

「特定事業者」(特定容器利用事業者・特定容器製造等事業者・特定包装利用事業者)は、毎年度、その事業において用いる特定容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について再商品化義務量を自ら算定しなくてはなりません。

再商品化の3つの方法

自主回収ルート 特定事業者が、消費者や販売店・飲食店等事業所から特定容器を回収した場合、その回収した特定容器の量については再商品化義務が生じません。 指定法人ルート 特定事業者は、主務大臣の指定を受けた指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)に当該特定容器の再商品化を委託し、その契約にかかる債務(委託料金の支払)を履行することで、その委託した量については再商品化義務を履行したものとみなされます。この場合、再商品化契約は、当該年度の前年度の3月末日までに締結し当該年度中に委託契約にかかる債務(委託料金の支払)の履行を行わなければなりません。 独自ルート 「一定の基準」を満たし、主務大臣の認定を受けた特定事業者が、自ら又は直接再商品化事業者に委託して再商品化を行い、その義務を履行する方法です。この場合、認定申請は、前年度1月末までに行わなければならず、主務大臣の認定がおり、独自ルートで再商品化をする場合には当該年度内に市町村の保管施設から引き取り、翌年度の6月までに再商品化を行わなくてはなりません。 くわしくは財団法人日本容器包装リサイクル協会へ

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